平成17年4月から雇用保険率が変わります

平成15年に行われた雇用保険法等の改正に基づき、平成17年4月1日がら雇用保険率が下記のとおり1,000分の2に引き上げられます。

改定前

事業の種類 雇用保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 17.5/1000 10.5/1000 7/1000
農林水産・清酒製造の事業 19.5/1000 11.5/1000 8/1000
建設の事業 20.5/1000 12.5/1000 8/1000

改正後                            

事業の種類 雇用保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 19.5/1000 11.5/1000 8/1000
農林水産・清酒製造の事業 21.5/1000 12.5/1000 9/1000
建設の事業 22.5/1000 13.5/1000 9/1000

 

○平成17年3月31日で雇用保険の「一般保険料額表」が廃止されます。

平成17年4月1日以降、被保険者が負担すべき一般保険料の額は、賃金総額に被保険者負担率を乗じて得た額となります。

詳しくは、京都労働局(075-241-3268)までお尋ねください。